統計情報
- 1-1:準用措置の対象となる外国籍者はどのくらいいますか?
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- 「総在留外国人1」のうち準用措置の対象となる外国籍者2)は、2023年時点で38.0%です。過去10年間の数値を見ると、2014年度から17.2%減少しており、コロナパンデミックの時期を除いて、減少傾向にあります。
- 総在留外国人から「短期滞在」3の外国籍者を除いた場合は、2023年時点で46.3%です。過去10年間の数値を見ると、2014年度から17.6%減少しており、コロナパンデミックの時期を除いて、減少傾向にあります。
出所:「在留外国人統計」
注:2011年までは外国人登録者数、2012年からは総在留外国人数。数値は各年末時点。ここでは特定活動を有する外国籍者は準用措置対象者としてカウントしない。
1在留外国人統計「用語の解説及び在留資格一覧表」を参照。https://www.moj.go.jp/isa/policies/statistics/toukei_ichiran_touroku.html ↩︎
2「2-3:どのような外国籍者が準用措置の対象になりますか?」を参照 ↩︎
3出入国在留管理庁「在留資格一覧表」を参照。https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/qaq5.html ↩︎
- 1-2:実際に準用措置を利用している外国籍者はどのくらいいますか?
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- 準用措置利用者は、2023年度で65,683人です。
- 準用措置利用者は1955年度が最も多くなっています。過去10年間の数値を見ると、2014年度から8,703人減少しており、減少傾向にあります。
- 準用措置利用者は、1950年代前半を除けば、生活保護利用者全体の動きとほぼ同じように推移しています。
- 準用措置利用者は世帯主が日本国籍を有さない被保護世帯の人員数を示しています。そのため、世帯主が外国籍者であり他の世帯員が日本国籍である場合は、他の世帯員は準用措置を利用している外国籍者としてカウントされます。また、世帯主が日本国籍であり他の世帯員が外国籍者の場合は、他の世帯員は生活保護を利用している日本国籍者としてカウントされます。
- 出所:『生活保護三十年史』(1951年度)、『生活保護の動向 平成20年度版』(1952年度~2006年度)、「福祉行政報告例」(2007年度~2011年度)、「被保護者調査」(2012年度~)
- 注:数値は各年度の1か月平均。
- 1-3:生活保護利用者のうち外国籍者はどのくらいいますか?
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- 生活保護利用者のうち外国籍者は、2023年度で3.25%です。
- 1955年度が7.12%で最も高くなっています。過去10年間の割合を見ると、3%台前半で推移しており、2014年度から0.18%減少しています。
- 出所:「人口推計」(各年10月1日現在)、『生活保護三十年史』(1951年度)、『生活保護の動向 平成20年度版』(1952年度~2006年度)、「福祉行政報告例」(2007年度~2011年度)、「被保護者調査」(2012年度~)
- 注:数値は各年度の1か月平均。
- 1-4:外国籍者のうち、どのくらいの人が準用措置を利用していますか?
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- 「総在留外国人」のうち準用措置利用者は、2023年時点で1.57%です。過去10年間の数値を見ると、2014年度から1.43%減少しており、コロナパンデミックの時期を除いて、減少傾向にあります。
- 総在留外国人から「短期滞在」の外国籍者を除いた場合は1.91%です。過去10年間の数値を見ると、2014年度から1.57%減少しており、コロナパンデミックの時期を除いて、減少傾向にあります。
- なお、日本の総人口に占める生活保護利用者の割合は1.62%です。
- 出所:「人口推計」(各年10月1日現在)
- 『生活保護三十年史』(1951年度)、『生活保護の動向 平成20年度版』(1952年度~2006年度)、「福祉行政報告例」(2007年度~2011年度)、「被保護者調査」(2012年度~)
- 「日本統計年鑑」(1951年~2011年)、「在留外国人統計」(2012年~)
- 注:総人口は各年10月1日現在。
- 生活保護利用者数と準用措置利用者数は各年度の1か月平均。
- 外国籍者数と準用措置対象者数は2011年までは外国人登録者数、2012年からは総在留外国人数で各年末現在。
- 1-5:国籍別に見ると、準用措置を利用している外国籍者はどのくらいいますか?
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- 国籍別の準用措置利用者数は、2023年時点で、韓国・朝鮮32,315人、フィリピン10,381人、中国9,471人、ブラジル3,371人、ブラジル以外の中南米2,198人、ベトナム1,141人、アメリカ234人、カンボジア133人、その他4,294人です。
- 準用措置利用者全体に占める割合は、韓国・朝鮮50.9%、フィリピン14.9%、中国16.3%、ブラジル5.3%で、上位4か国で全体の87.4%を占めています。
- 韓国・朝鮮は、1987年以降では、2012年が38,299人と最も多くなっています。過去10年間の数値を見ると、2014年から5,551人減少しており、減少傾向にあります。
- フィリピンは、1987年以降では、2013年が13,841人と最も多くなっています。過去10年間の数値を見ると、2014年から3,364人減少しており、減少傾向にあります。
- 中国は、1987年以降では、2022年が9,544人と最も多くなっています。過去10年間の数値を見ると、2014年から771人増加しており、増加傾向にあります。
- ブラジルは、2005年以降では、2011年が3,438人と最も多くなっています。過去10年間の数値を見ると、2014年から332人増加しており、一時期減少していましたが、近年は増加傾向にあります。
- 出所:「被保護者全国一斉調査」(1987年~2011年)、「被保護者調査」(2012年~)
- 注:数値は各年7月末時点。
- 1-6:国籍別・世帯類型別に見ると、準用措置を利用している外国籍者はどのくらいいますか?
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- 韓国・朝鮮は、10年前の2014年時点では高齢者世帯が57.5%と最も多く、2023年時点では高齢者世帯が71.2%となっており、その割合は増加傾向にあります。
- フィリピンは、10年前の2014年時点では母子世帯が66.7%と最も多かった一方で、2023年時点では母子世帯が38.7%、その他世帯が36.2%となっています。
- 中国は、10年前の2014年時点ではその他世帯が31.5%と最も多かった一方で、2023年時点では高齢者世帯が52.8%と最も多くなっています。
- ブラジルは、10年前の2014年時点ではその他世帯が37.1%と最も多かった一方で、2023年時点では高齢者世帯が37.1%と最も多くなっています。
- 出所:「被保護者全国一斉調査」(1987年~2011年)、「被保護者調査」(2012年~)
- 注:数値は各年7月末時点。
- 1-7:国籍別・年齢層別に見ると、準用措置を利用している外国籍者はどのくらいいますか?
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- 韓国・朝鮮は、10年前の2014年時点では70代が26.5%と最も多く、2023年時点でも70代が32.7%で最も多くなっています。平均年齢は2014年から7.7歳上昇しています。
- フィリピンは、10年前の2014年時点では19歳以下が56.5%と最も多く、2023年時点でも19歳以下が44.4%で最も多くなっています。平均年齢は2014年から8.0歳上昇しています。
- 中国は、10年前の2014年時点では60代が27.5%と最も多く、2023年時点でも60代が34.9%で最も多くなっています。平均年齢は2014年から11.8歳上昇しています。
- ブラジルは、10年前の2014年時点では19歳以下が40.2%と最も多く、2023年時点でも19歳以下が28.8%で最も多くなっています。平均年齢は2014年から10.1歳上昇しています。
- 出所:「被保護者調査」
- 注:数値は各年7月末時点。
- 1-8:国籍別の準用措置の利用率はどのくらいですか?
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- 韓国・朝鮮の「総在留外国人」のうち準用措置利用者は、2023年時点で5.86%です。総在留外国人から「短期滞在」の在留資格を有する人を除いた場合は7.42%です。過去10年間の数値を見ると、2014年からそれぞれ1.12%、0.11%減少しています。
- フィリピンの「総在留外国人」のうち準用措置利用者は、2023年時点で2.85%です。総在留外国人から「短期滞在」の在留資格を有する人を除いた場合は3.20%です。過去10年間の数値を見ると、2014年からそれぞれ2.98%、3.05%減少しています。
- 中国「総在留外国人」のうち準用措置利用者は、2023年時点で0.96%です。総在留外国人から「短期滞在」の在留資格を有する人を除いた場合は1.15%です。過去10年間の数値を見ると、2014年からそれぞれ0.22%、0.18%減少しています。
- ブラジルの「総在留外国人」のうち準用措置利用者は、2023年時点で1.55%です。総在留外国人から「短期滞在」の在留資格を有する人を除いた場合は1.59%です。過去10年間の数値を見ると、2014年からそれぞれ0.16%、0.14%減少しています。
- 出所:「日本統計年鑑」(1987年~2011年)、「在留外国人統計」(2012年~)「被保護者全国一斉調査」(1987年~2011年)、「被保護者調査」(2012年~)
- 注:国籍別外国籍者数は、2011年までは外国人登録者数、2012年からは総在留外国人数。数値は各年末時点。ここでは特定活動を有する外国籍者は準用措置対象者としてカウントしない。2011年までの外国人登録者数に係る統計では台湾を中国に含めて示されていたが、2012年以降は中国とは別に表記されることになったため、ここでは台湾は中国としてカウントしない。国籍別準用措置利用者数は各年7月末現在。
- 1-9:外国籍者の準用措置にかかる費用はどのくらいですか?
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- 統計が取られておらず不明です。
- なお、2025年2月3日の衆議院予算委員会において、厚生労働大臣は「生活保護の決定、実施については世帯単位で行っておりまして、生活保護受給世帯の中には日本人の方と外国人の方で構成される世帯もありますことから、外国人の方のみを切り出した支出総額については把握してございませんが、その上で、世帯の中に日本人が含まれる場合を含め、世帯主が日本国籍を有しない生活保護受給世帯に対する生活保護費について機械的に推計を行いますと、令和4年度の生活扶助費は年間380億円程度、住宅扶助費は年間180億円程度となってございます」と発言しています。
- 出所:国会会議録 https://kokkai.ndl.go.jp/#/
■法的情報
- 2-1:外国籍者は生活保護を利用できますか?
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- 厚生労働省が発出している通知(後述)によると、「生活保護法…第1条により、外国人は法の適用対象とならない」とされています。その一方で、「当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて左の手続により必要と認める保護を行う」と示されています。
- つまり、厚生労働省は、外国籍者は生活保護法に基づく保護の利用は認めないが、「生活保護の決定実施の取扱に準じて左の手続により必要と認める保護」を行うとしています。ここではこれを「準用措置」と表現することにします。
- 2-2:「準用措置」はどのような規定に基づいて行われているのですか?
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- 厚生省(現・厚生労働省)は1954年5月8日に外国籍者と生活保護に関する通知を発出しました1。ここでは同通知を1954年通知と表現することにします。
- 外国籍者と生活保護に関する通知は複数ありますが、1954年通知には、先に示したように外国籍者に準用措置を行うこと。また、準用措置の取扱要領と手続き方法が規定されています。
- 11954年5月8日 各都道府県知事あて厚生省社会局長通知 社発第382号「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
- 2-3:どのような外国籍者が準用措置の対象になりますか?
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- 『生活保護手帳別冊問答集1』では、準用措置の「対象となる外国人は、適法に日本に滞在し、活動に制限を受けない『永住者』、『定住者』等の在留資格を有する外国人である。具体的な在留資格等としては、
- 1)「出入国管理及び難民認定法」…別表第2の在留資格を有する者(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等及び定住者)
- 2)「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」…の特別永住者
- 3)入管法上の認定難民
である」と示しています。
- また、『生活保護手帳別冊問答集』には「なお、入管法別表第1の5の特定活動の在留資格を有する者のうち日本国内での活動に制限を受けないもの等の上記①~③以外の者について疑義がある場合には、厚生労働省に照会されたい」と示されています。
- つまり、厚生労働省は、永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、特別永住者が準用措置の対象となり、特定活動を持つ人の一部についても準用措置の対象となり得るとしています。
- 日本に暮らす外国籍者のうち、どのくらいの人が準用措置の対象となっているのかについてはこちら「1-1:準用措置の対象となる外国籍者はどのくらいいますか?」をご覧ください。
- 1『生活保護手帳別冊問答集』問13-32「外国人保護の適用対象と実施責任」
- 『生活保護手帳別冊問答集1』では、準用措置の「対象となる外国人は、適法に日本に滞在し、活動に制限を受けない『永住者』、『定住者』等の在留資格を有する外国人である。具体的な在留資格等としては、
- 2-4:準用措置は法的権利として認められますか?
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- 1954年通知には「外国人に対する保護等は、これを法律上の権利として保障したものではなく、単に一方的な行政措置によって行っているものである。従って生活に困窮する外国人は、法を準用した措置により利益を受けるのであるが、権利としてこれらの保護等の措置を請求することはできない」と示されています1。
- また、「日本国民の場合には、法による保護等を法律上の権利として保障しているのであるから、保護等を受ける権利が侵害された場合にはこれを排除する途(不服申立の制度)が開かれているのであるが、外国人の場合には不服の申立をすることはできない」と示されています。
- つまり、厚生労働省は、準用措置を法的権利として認めず、そのため不服申立も認められないとしています。『生活保護手帳別冊問答集』にも不服申立に関する記載があります2。
- 1 1954年通知 運用指針 問6
- 2 『生活保護手帳別冊問答集』問13-35「外国人からの不服申立」
- 2-5:準用措置を利用した際に、日本国籍者と外国籍者で対応の差はありますか?
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- 1954年通知には「保護等の内容等については、別段取扱上の差等をつけるべきではない」と示されています1。つまり、厚生労働省は、外国籍であることを理由に、保護費を減額・増額したり、保護の要件を厳格・緩和するなど、優劣をつけないとしています。
- ただし、主要な点として、①上述したように権利性が認められず不服申立ができないこと、②現在地保護が認められていないことが、日本国籍者との対応の差としてあります。
- ②について、1954年通知には「生活に困窮する外国人で保護を受けようとするものは…在留カード…特別永住者証明書に記載された当該生活困窮者の住居地を管轄する保護の実施機関に…有効なる在留カード又は特別永住者証明書を呈示すること2」と示されており、在留カード等を提出しない場合は「申請者若しくは保護を必要とする者が急迫な状況にあって放置することができない場合でない限り、申請却下の措置をとるべき3」と示されています。つまり、外国籍者は準用措置を利用するにあたって、急迫状態である場合を除いて、保護の実施機関(各自治体の生活保護担当課)に在留カード等を提出しなければなりません。
- さらに、『生活保護別冊問答集』には「外国人保護の実施責任は…在留カード又は…特別永住者証明書に記載された住居地を基準として定めることとされ、この点で法による保護とは異なる取扱いを受ける4」と示されています。つまり、日本国籍者は住民登録をしていない自治体にも保護申請ができますが(現在地保護5)、外国籍者の場合は、住民登録している自治体でないと準用措置申請ができません。
- ただし、『生活保護手帳別冊問答集』では、DV被害を受けている場合、「例外的に、在留カード等に記載された住居地と実際の居住地が異なっているものの、住居地の変更届出を行うことができない状況にあると認められた場合には、実際の居住地において生活保護を適用して差し支えない6」と示されており、例外的に現在地保護が行われる場合もあります。
- 1 1954年通知 運用指針 問6
- 2 1954年通知 取扱要領1(1)
- 31954年通知 運用指針 問1
- 4『生活保護手帳別冊問答集』問13-32「外国人保護の適用対象と実施責任」
- 5生活保護法 第19条
- 6『生活保護手帳別冊問答集』問13-33「外国人であるDV被害者の取扱い」
- 2-6:準用措置の申請手続きや審査はどのように行われますか?
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- 1954年通知には「生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて左の手続により必要と認める保護を行うこと1」と示されており、基本的には日本国籍者に対する保護申請手続きと同様です。
- その上で、外国籍者のみに課された手続きが必要です2。具体的には、①外国籍者は保護の実施機関(自治体の生活保護担当課)に在留カード等を提示し、保護の実施機関は申請書記載事項の確認を行います。②「外国人が要保護状態にあると認めた場合には、保護の実施機関はすみやかに、その申請書の写並びに申請者及び保護を必要とする者の在留カード又は特別永住者証明書の番号を明記した書面を添えて都道府県知事に報告」します。③「保護の実施機関より報告をうけた都道府県知事は当該要保護者が、その属する国の代表部若しくは領事館…又はそれらの斡旋による団体等から必要な保護又は援護を受けることができないことを確認し、その結果を保護の実施機関に通知」し、保護可否の判断を行います。つまり、外国籍者は保護の実施機関に申請書や在留カード等を提出し、それらは都道府県知事に報告され、また領事館等から必要な保護を得られないかも確認されたうえで、準用措置の決定がなされます。
- なお、領事館等の確認について、厚生労働省は「領事館等への確認については、適切に行っていない地方公共団体がある一方で、確認を行っても回答が全くない領事館等もあるところです。…領事館等への確認の手続については、適正な事務実施や事務負担の軽減を図る観点から、必要な措置を講ずることとされました。…保護の実施期間においては、局長通知(注:1954年通知)の取扱いを適正に行っていただくとともに、領事館等からの過去の回答の有無等を踏まえて確認の頻度等について適切にご判断いただくようお願いいたします3」と示しています。
- 1 1954年通知 取扱要領1
- 21954年通知 取扱要領1(1)~(4)、取扱要領2~4
- 3 2019年3月29日 各都道府県・各指定都市・各中核市生活保護担当課宛 厚生労働省社会・援護局保護課 事務連絡「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置における地方公共団体から領事館等への確認の手続について」
- 2-7:海外に暮らす日本国籍者は生活保護を利用できますか?
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- 2008年3月18日、厚生労働省は「生活保護法…上、国外に滞在している者に対する保護の実施は想定されていないと考え、これまで海外渡航期間中は生活保護費の一部の支給を一律に停止することとしていたが…最高裁判所の判決を受けて、現在、海外渡航期間中の生活保護費の支給停止の在り方について検討している1」と示し、その後、同年4月1日に「被保護者が、一時的かつ短期に海外へ渡航した場合であって引き続き国内に居住の場所を有している場合は、海外へ渡航したことのみをもって生活保護を停廃止することはできないものである2」と見解を示しています。
- つまり、厚生労働省は「一時的かつ短期に海外に渡航した場合であって引き続き国内に居住の場所を有している場合」に限定して保護利用を認めており、国外で困窮した日本国籍者が国外に居住しながら生活保護を利用することを認めていません。
- 1 2008年3月18日 第169回国会(常会) 答弁書第70号「参議院議員藤末健三君提出海外在住邦人への生活保護支援の在り方に関する質問に対する答弁書」https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/169/touh/t169070.htm
2 2008年4月1日 各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長宛 厚生労働省社会・援護局保護課長通知 社援保発第0401006号「被保護者が海外に渡航した場合の取扱いについて」
1963年4月1日 各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長宛 厚生省社会局保護課長通知 社保第34号「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」